スクリーンショットと著作権
・目次
1.静止画と著作権
2.著作物の私的な使用
3.スクリーンショットは「複製権」の侵害
文化審議会著作権分科会は、音楽・動画の違法ダウンロードだけでなく、「静止画」の違法ダウンロードも著作権侵害となる方針を発表しました。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_08/pdf/r1413427_02.pdf
一方、TwitterといったSNSでは、スクリーンショット=著作権侵害であると思われているようで、怖くてネットができない、といった声もあるようです。
そこで、今回は、スクリーンショットと著作権との関係について紹介していきたいと思います。
1.静止画と著作権
著作権法には、著作物の例示として、「小説」・「音楽」・「映画」のように、いくつか具体例を示しています。その中で、静止画は、なにをスクリーンショットするかによって著作物が変わります。
一般的には、以下の著作物にあたることが多いと思います。
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物(著10条1項1号)
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(著10条1項1号)
・写真の著作物(著10条1項1号)
※著作物・著作権法の詳細については、著作権情報センター(CRIC)のサイトをどうぞ。
2.著作物の私的な使用
著作権の中には、著作財産権という権利があって、また、この著作財産権の中には、「複製権」という権利があります。
「複製権」とは、著作者は、著作物を、例えば、小説であれば複写(コピー)、音楽であれば録音、映画であれば録画をすることができ、また、著作物を他人に無断で複製されないという権利です(著21条)。
ただし、著作権法には、この複製権が制限される例外として、私的使用のための複製という規定があります(著30条1項 柱書)。著作物は、個人で楽しむ範囲においては、複製することができるということです。
一方、違法にアップロードされ、著作権を侵害する音楽・動画であることを知りながら、その著作物をダウンロードすることは、個人で楽しむ範囲を超えるとして、著作財産権の「複製権」の侵害にあたり、著作権侵害となる場合があります(著30条1項3号)。NO MORE 映画泥棒の映画の違法ダウンロードと同じです。
しかし、このように違法ダウンロードの対象となるのは、音楽・動画だけでした。
3.スクリーンショットは「複製権」の侵害
文化審議会著作権分科会は、音楽・動画の違法ダウンロードだけでなく、「静止画」の違法ダウンロードも著作権侵害となる方針を発表しました。
すなわち、著作権者に無断でアップロードされた小説・写真といった著作物についても、著作権を侵害するものであることを知りながらダウンロードすることは、著作権侵害・著作権法違反となる場合があるということです。
これには、パソコン・スマートフォンといった機器で著作権を侵害している画面をスクリーンショットして保存することも含まれます。これは、漫画村のような海賊版サイトに対応したものです。
なお、刑事罰については、、抑止を行う必要性が高い悪質なものに限定するとしており、例えば、海賊版サイトからのダウンロード・原作をそのまま丸ごと複製するような行為があたります。